6時限目:理想のリノベを実現するために知っておきたい!【マンション管理Q&A(1)】

リノベーション・ゼミナール

「そもそもマンションを管理しよう、と思って購入する人はいません。ですが、健全に管理されないと、のちのち困ったことになります」と話すマンション管理士の平山晃さんにお話を伺いました。(text kimiko kimijima (FUSOSHA)、photo syuichi yamakawa)

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Q1

「マンションは管理を買え」とよく言われますが、その根拠は?

 

A.管理主体=管理組合が健全に機能しないと建物の維持管理がきちんと行われず、建物の耐久性や資産価値が下がってしまうため

 

マンションは、どんなに頑丈につくられていても経年劣化は避けられません。そこで、補修や修繕が重要ですが、それを行うためには、管理主体である管理組合、つまり住民ひとりひとりの理解を得ることがより重要になります。管理組合とは、たまたまそのマンションを買った人たちの集まりではありますが、その管理組合が健全に機能しているマンションはきちんと合意形成がなされ、コミュニティが生まれています。結果、日頃から安全・安心な居住環境が維持され、建物の資産価値も守られる。「マンションは管理を買え」と言われるのは、こうした理由によるのではないかと思います。

 

Q2

マンションを買う前に、自分でも調べられることは?

 

A.管理費等の滞納者が多かったり、滞納の期間が長い人がいる場合は要注意。修繕履歴と長期修繕計画、期末の収支会計報告等も見られるとベスト。内見では共用部の目視も忘れずに

 

まずマンションの憲法ともいうべき管理規約は必ずチェックしましょう。ペットの飼育や、楽器の演奏等について制限がある場合もあるので、希望する方は確認を。修繕履歴と長期修繕計画、期末の収支会計報告、貸借対照表などもできればチェックしたいところ。これらは仲介業者に依頼すれば取り寄せることができます。注意したいのは管理費や修繕積立金の未収金が多いケース。長期滞納者がいる場合は要注意。もちろん内見の際は共用部の目視なども重要です。

 

Q3

専有部のリノベーションで気をつけるべきことは?

 

A.工事の時間帯が決まっていたり、フローリング禁止など、使えない素材があるケースもあるので、購入前に管理規約で確認を

 

外壁に穴をあけたり、2つの住戸を上下でつなげてしまったり(実際にそういうケースもあります)といったことは論外ですが、工事の時間帯が決まっていたり、壁紙やカーテンが防火仕様であることが求められたり、フローリング禁止というケースもありますので、管理規約をしっかりとチェックしておく必要があります。また当然のことですが、事前に管理組合に届け出をし、上下左右の住戸の方にきちんと挨拶をすることも非常に重要です。

 

>>理想のリノベを実現するために知っておきたい!【マンション管理Q&A(2)】に続く

 

取材協力
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平山 晃さん(マンション管理士)

1969年生まれ。適正なマンション管理組合運営をサポートする、マンション管理士事務所「なごみ」代表。特に団地型マンションを得意とし、規約・法律に明るい。首都圏のマンションを中心に管理規約の見直しや新規での管理規約の作成、管理委託見直し支援、顧問、管理者管理、各種改善提案などの実績多数。メールによる相談や、面談も受け付けている。 http://office753.com/

 

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